大切な手を守る「防護手袋」と「JIS規格・化学防護手袋」について知る
2020年11月9日
前回は防振手袋についてをご紹介しました!シリーズ5回目となる今回は、「化学防護手袋」を特集します!
化学防護手袋は、化学工場や石油化学工場、メッキ加工、部品洗浄、研究所といった、薬品を使用する作業で使用されています。人体にとって有害な化学物質が皮フに接触すると健康障害を生じる危険性があり、防止するためには有害な化学物質を製造・取扱う設備の自動化や密閉化、適切な治具の使用など、できるだけ作業員と化学物質の接触機会を少なくすることが必要です。
作業の性質上、どうしても有害な化学物質への接触機会を減らす対策が取れない場合には、化学防護手袋を使用することが重要です。皮膚損傷や発がん性のある有機溶剤による事故を防ぐために、「化学防護手袋」のJIS規格や、作業や用途にあった手袋の選び方をご紹介します。
化学防護手袋は、化学工場や石油化学工場、メッキ加工、部品洗浄、研究所といった、薬品を使用する作業で使用されています。人体にとって有害な化学物質が皮フに接触すると健康障害を生じる危険性があり、防止するためには有害な化学物質を製造・取扱う設備の自動化や密閉化、適切な治具の使用など、できるだけ作業員と化学物質の接触機会を少なくすることが必要です。
作業の性質上、どうしても有害な化学物質への接触機会を減らす対策が取れない場合には、化学防護手袋を使用することが重要です。皮膚損傷や発がん性のある有機溶剤による事故を防ぐために、「化学防護手袋」のJIS規格や、作業や用途にあった手袋の選び方をご紹介します。
防護手袋とは?
防護手袋とは、「作業者の手や手首上部を、切創等の災害から守る目的で作られた手袋」のことです。熱、振動、切創、電気、化学物質などの危険有害因子より手を保護することを目的とした手袋で、危険有害要因から手を保護するため、適切な防護手袋を選択し、正しく使用する必要があります。
主な目的に応じて以下のような手袋の種類があり、日本産業規格(JIS規格)や国際規格が定められているものがあります。JIS規格や国際規格の試験をクリアして認証を受けた手袋であれば「安心」ですよね。
化学防護手袋にもJIS規格と国際規格が定められていますが、その前に化学防護手袋の着用がなぜ必要なのか、見ていきましょう。
主な目的に応じて以下のような手袋の種類があり、日本産業規格(JIS規格)や国際規格が定められているものがあります。JIS規格や国際規格の試験をクリアして認証を受けた手袋であれば「安心」ですよね。
化学防護手袋にもJIS規格と国際規格が定められていますが、その前に化学防護手袋の着用がなぜ必要なのか、見ていきましょう。
電気絶縁用手袋
JIS T8112 電気絶縁用手袋
電気工事などで作業者を感電の危険から守るために使用する手袋。労働安全衛生規則によって高圧・低圧の活線作業では絶縁用保護具の使用が義務付けられています。
電気工事などで作業者を感電の危険から守るために使用する手袋。労働安全衛生規則によって高圧・低圧の活線作業では絶縁用保護具の使用が義務付けられています。
溶接用かわ製保護手袋
JIS T8113 溶接用かわ製保護手袋
溶接、溶断作業において、火花、溶融金属、熱せられた金属などが手に直接接触することによる傷害を防止するための手袋。
溶接、溶断作業において、火花、溶融金属、熱せられた金属などが手に直接接触することによる傷害を防止するための手袋。
防振手袋
JIS T8114 防振手袋
手腕かかる局所的な振動から守る手袋。グラインダーやチェーンソーなどの振動工具を長時間使用することで手腕の痺れや痛み(振動障害)を予防する。
手腕かかる局所的な振動から守る手袋。グラインダーやチェーンソーなどの振動工具を長時間使用することで手腕の痺れや痛み(振動障害)を予防する。
化学防護手袋
JIS T8116 化学防護手袋
酸、アルカリ、有機薬品などの化学薬品の汚染から手を保護する手袋。対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択することが重要。
酸、アルカリ、有機薬品などの化学薬品の汚染から手を保護する手袋。対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択することが重要。
耐切創手袋
国際規格・試験のEN 388:2016(ISO 23388)は、主に耐切創手袋に用いられる規格です。
耐切創繊維(切れにくい機能性繊維)を使用し、手や指を切る切創事故から手を保護する手袋。刃物やガラス・鉄板を扱う作業で使用され、耐切創強度や繊維特性により種類豊富。
耐熱・耐寒手袋
溶接や消火など加熱物を取り扱う作業で、手を高温・熱から保護する耐熱手袋。寒冷な環境でも冷たさを感じず、保温性に優れ高い作業性を実現する耐寒手袋。
福井県での作業員のがん発症が、規制強化のきっかけ
作業中にガス化した有害な化学物質など、目に見えない物質が皮膚に接触してしまうこともあります。気がつかないうちに皮膚の損傷等の皮膚障害や、体内への経皮吸収によって生じる健康障害を引き起こしてしまうかもしれません。化学防護手袋は、酸、アルカリ、有機薬品、その他の気体および液体または粒子状の有害化学物質を取り扱う作業に従事するときに着用し、化学物質の透過や浸透の防止を目的として使用する手袋です。
化学防護手袋は労働安全衛生規則(安衛則第594条)および特定化学物質障害予防規則(特化則第44条)により規定がありますが、化学物質が皮膚に接触し体内に吸収されることによる職業がん等の発生を防止するため、2017年に規制が強化されました。
背景には、福井県の染料工場で従業員6名が相次いで膀胱がんを発症したことが関係しています。2016年に厚生労働省は「作業員が手袋をせずに作業したことで、がん発症との関連が疑われる「オルト-トルイジン」という化学物質を皮膚から体内に取り込んだ可能性が高い」という調査結果を発表しました。
そして2017年、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号)による特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の改正で、経皮吸収対策に係る規制を強化したことに伴い、厚生労働省通達「化学防護手袋の選択、使用等について」(平成29年1月12日 基発0112第6号)が出され、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項について定められました。
化学防護手袋は労働安全衛生規則(安衛則第594条)および特定化学物質障害予防規則(特化則第44条)により規定がありますが、化学物質が皮膚に接触し体内に吸収されることによる職業がん等の発生を防止するため、2017年に規制が強化されました。
背景には、福井県の染料工場で従業員6名が相次いで膀胱がんを発症したことが関係しています。2016年に厚生労働省は「作業員が手袋をせずに作業したことで、がん発症との関連が疑われる「オルト-トルイジン」という化学物質を皮膚から体内に取り込んだ可能性が高い」という調査結果を発表しました。
そして2017年、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号)による特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の改正で、経皮吸収対策に係る規制を強化したことに伴い、厚生労働省通達「化学防護手袋の選択、使用等について」(平成29年1月12日 基発0112第6号)が出され、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項について定められました。
労働安全衛生規則 第三編 第二章 保護具等(第594条)
(皮膚障害等防止用の保護具)
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなければならない。
第五百九十四条 事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなければならない。
特定化学物質障害予防規則 第七章 保護具(第44条)
(保護衣等)
第四十四条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
2 事業者は、一定の特定化学物質について、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第四十四条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
2 事業者は、一定の特定化学物質について、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
※対象作業には、次のものが含まれます。
- 特定化学物質に直接触れる作業
- 特定化学物質を手作業で激しくかき混ぜることにより身体に飛散することが常態として予想される作業
一方で、次のような作業は含まれません。
- 突発的に特定化学物質の液体等が飛散することがある作業
- 特定化学設備に係る作業であって特定化学設備を開放等しないで行う作業
特化則による保護衣等の着用義務対象物質
第1類物質 | アルファ-ナフチルアミン、ジアニシジン及びその塩 | ||
ジクロルベンジジン、塩素化ビフェニル(PCB)、オルト-トリジン、ベリリウム、ベンゾトリクロリド、経皮吸収の勧告のある物質 | |||
第2類物質 | 特定第2類物質 | 特別有機溶剤 | 管理第2類物質 |
オルト-トルイジン、ベンゼン、ナフタレン等、経皮吸収の勧告のある16物質 | クロロホルム等、経皮吸収の勧告のある7物質(有機溶剤業務以外の業務を含む) | 水銀、ニトログリコール、ペンタクロルフェノール(PCP)、シアン化カリウム等、経皮吸収の韓国のある8物質 | |
エチレンオキシド、クロロメチルメチルエーテル、酸化プロピレン 等 | エチルベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、1,2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン | インジウム化合物、カドミウム、五酸化バナジウム、コールタール、クロム酸、ニッケル化合物、等 | |
第3類物質 | アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、硫酸 |
【第2類物質 全リスト】
アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)、エチレンイミン、オルト―トルイジン、オルト―フタロジニトリル、クロロホルム、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフェニルメタン、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、1,1-ジメチルヒドラジン、臭化メチル、水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリレンジイソシアネート、ナフタレン、ニトログリコール、パラ―ニトロクロロベンゼン、弗化水素、ベンゼン、ペンタクロロフェノール(別名PCP)、シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン、沃化メチル、硫酸ジメチル
アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)、エチレンイミン、オルト―トルイジン、オルト―フタロジニトリル、クロロホルム、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフェニルメタン、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、1,1-ジメチルヒドラジン、臭化メチル、水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリレンジイソシアネート、ナフタレン、ニトログリコール、パラ―ニトロクロロベンゼン、弗化水素、ベンゼン、ペンタクロロフェノール(別名PCP)、シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン、沃化メチル、硫酸ジメチル
化学防護手袋は、工業規格・JIS T8116に適合してるものを選ぼう
化学防護手袋に最も要求される性能は、有害な化学物質が手袋の内側に入らないことです。JIS T 8116 では、有害な化学物質に対する化学防護手袋の防護性能である耐透過性と耐浸透性を規定しています。
耐透過性能
JIS T 8116(化学防護手袋)では、「透過」を「材料の表面に接触した化学物質が、吸収され、内部に分子レベルで拡散を起こし、裏面から離脱する現象」と定義しています。
試験化学物質に対する平均標準破過点検出時間を指標として、耐透過性を、クラス1(平均標準破過点検出時間10分以上)からクラス6(平均標準破過点検出時間480分以上)の6つのクラスに区分しています。数字が大きいほど、耐透過性が優れており、長く使用できることを示します。
また、この試験方法はASTM F739と整合しているので、ASTM規格適合品も、JIS適合品と同等に取り扱って差し支えないとされています(ASTM(米国材料試験協会)F739は最長8時間(480分)に及ぶ全浸漬試験)。
試験化学物質に対する平均標準破過点検出時間を指標として、耐透過性を、クラス1(平均標準破過点検出時間10分以上)からクラス6(平均標準破過点検出時間480分以上)の6つのクラスに区分しています。数字が大きいほど、耐透過性が優れており、長く使用できることを示します。
また、この試験方法はASTM F739と整合しているので、ASTM規格適合品も、JIS適合品と同等に取り扱って差し支えないとされています(ASTM(米国材料試験協会)F739は最長8時間(480分)に及ぶ全浸漬試験)。
耐劣化性能
JIS T 8116(化学防護手袋)では、「劣化」を「化学物質との接触によって、化学防護手袋材料の1種類以上の物理的特性が悪化する現象」と定義しています。
耐劣化性試験を実施したとき、試験した各化学物質に対する物理性能の変化率から、耐劣化性をクラス1(変化率80%以下)からクラス4(変化率20%以下)の4つのクラスに区分しています。
JIS T8116では、耐劣化性は任意項目となっています。また、「耐劣化性は、耐透過性、耐浸透性に比べ、短時間使用する場合の性能としての有用性は低い」と記載されています。
耐劣化性試験を実施したとき、試験した各化学物質に対する物理性能の変化率から、耐劣化性をクラス1(変化率80%以下)からクラス4(変化率20%以下)の4つのクラスに区分しています。
JIS T8116では、耐劣化性は任意項目となっています。また、「耐劣化性は、耐透過性、耐浸透性に比べ、短時間使用する場合の性能としての有用性は低い」と記載されています。
耐劣化性能
JIS T 8116(化学防護手袋)では、「劣化」を「化学物質との接触によって、化学防護手袋材料の1種類以上の物理的特性が悪化する現象」と定義しています。
耐劣化性試験を実施したとき、試験した各化学物質に対する物理性能の変化率から、耐劣化性をクラス1(変化率80%以下)からクラス4(変化率20%以下)の4つのクラスに区分しています。
JIS T8116では、耐劣化性は任意項目となっています。また、「耐劣化性は、耐透過性、耐浸透性に比べ、短時間使用する場合の性能としての有用性は低い」と記載されています。
耐劣化性試験を実施したとき、試験した各化学物質に対する物理性能の変化率から、耐劣化性をクラス1(変化率80%以下)からクラス4(変化率20%以下)の4つのクラスに区分しています。
JIS T8116では、耐劣化性は任意項目となっています。また、「耐劣化性は、耐透過性、耐浸透性に比べ、短時間使用する場合の性能としての有用性は低い」と記載されています。
クラス | 耐透過性の分類 平均標準破過点検出時間 (分) | 耐浸透性の分類 品質許容水準(AQL) | 耐劣化性の分類 変化率 |
6 | >480 | - | - |
5 | >240 | - | - |
4 | >120 | 4.0 | ≦20 |
3 | >60 | 2.5 | ≦40 |
2 | >30 | 1.5 | ≦60 |
1 | >10 | 0.65 | ≦80 |
化学防護手袋を使用する上での留意事項
a)使用前に、傷、孔あき、亀裂等の外観上の問題が無いことを確認すると共に、手袋の内側に空気を吹き込んで空気が抜けないことを確認して下さい。
b)化学防護手袋が使用可能時間に達した時は、新しい化学防護手袋に交換して下さい。
c)化学防護手袋と共に強度の向上等の目的で手袋を二重装着した場合でも、化学防護手袋は使用可能時間の範囲で使用して下さい。
d)手袋を脱ぐ時は、付着している化学物質が、身体に付着しないよう注意し、できるだけ化学物質の付着面が内側になるように外し、その化学物質のSDS等に従って適切に廃棄してください。
e)付着した化学物質は透過が進行し続けるので、一度使用した化学防護手袋は再使用しないで下さい。
f)化学防護手袋は、常時、交換用を備えて下さい。
化学防護手袋を管理する上での注意事項
a)保管する際は、次に留意する必要があります。
① 直射日光を避けて下さい。
② 高温多湿を避け、冷暗所に保管して下さい。
③ オゾンを発生する機器(モーター類、殺菌灯等)の近くに保管しないで下さい。
b)廃棄する際は、取り扱った化学物質のSDS、法令等に従って下さい。
c)製造業者の取扱説明書に従って下さい。
a)使用前に、傷、孔あき、亀裂等の外観上の問題が無いことを確認すると共に、手袋の内側に空気を吹き込んで空気が抜けないことを確認して下さい。
b)化学防護手袋が使用可能時間に達した時は、新しい化学防護手袋に交換して下さい。
c)化学防護手袋と共に強度の向上等の目的で手袋を二重装着した場合でも、化学防護手袋は使用可能時間の範囲で使用して下さい。
d)手袋を脱ぐ時は、付着している化学物質が、身体に付着しないよう注意し、できるだけ化学物質の付着面が内側になるように外し、その化学物質のSDS等に従って適切に廃棄してください。
e)付着した化学物質は透過が進行し続けるので、一度使用した化学防護手袋は再使用しないで下さい。
f)化学防護手袋は、常時、交換用を備えて下さい。
化学防護手袋を管理する上での注意事項
a)保管する際は、次に留意する必要があります。
① 直射日光を避けて下さい。
② 高温多湿を避け、冷暗所に保管して下さい。
③ オゾンを発生する機器(モーター類、殺菌灯等)の近くに保管しないで下さい。
b)廃棄する際は、取り扱った化学物質のSDS、法令等に従って下さい。
c)製造業者の取扱説明書に従って下さい。
作業で使用する化学物質に合わせて、化学防護手袋を選ぶ
化学防護手袋には、ゴム製、特殊フィルム等色々な種類の材料が使用された多くの製品があります。使用されている材料によって、防護性能、作業性、機械的強度等が変わりますので、対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択する必要があります。
化学防護手袋の材料(一部抜粋)の特徴
1種類の溶剤のみを扱う場合、溶剤の性質から手袋の素材を選ぶことができます
扱う溶剤 | 手袋の素材 | 不向きな素材 |
ガソリン・軽油 | ニトリルゴム、アクリルゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、クロロプレン、ウレタンゴム、多流化ゴム | シリコンゴム、ブチルゴム、天然ゴムなど |
ベンゼン・トルエン | フッ素ゴム、多流化ゴム | 天然ゴム、シリコンゴム、ネオプレンゴム、ブチルゴム、クロロスルホン化ポリエチレン、ポリエチレンなど |
アルコール | ニトリルゴム、天然ゴム、ラテックスなどのゴム素材 | アクリルゴム、ポリビニルアルコール(PVA)など |
ケトン | ブチルゴム、エチレン・プロピレンゴム、シリコンゴム、多流化ゴム | ニトリルゴム、アクリルゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴムなど |
有機酸 | ブチルゴム、シリコンゴム | 天然ゴム、アクリルゴムなど |
酢酸エチル | ブチルゴム、シリコンゴム、エチレン・プロピレンゴム | フッ素ゴム、ネオプレンゴム、アクリルゴムなど |
メタノール | シリコンゴム | |
高濃度無機酸 | ブチルゴム、CSM、フッ素ゴム | ウレタンゴム、多流化ゴム、天然ゴムなど |
低濃度無機酸 | ブチルゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSM)、フッ素ゴム、クロロプレン、ニトリルゴム、ネオプレンゴム | ウレタンゴム、多流化ゴム、天然ゴムなど |
高濃度アルカリ、低濃度アルカリ | ブチルゴム、クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSM)、フッ素ゴム、クロロプレン、ニトリルゴム、ネオプレンゴム | ウレタンゴム、多流化ゴムなど |
アンモニア | ポリエチレン | |
ジクロロメタン・クロロホルム | フッ素ゴム |
従業員の健康を守るために、化学防護手袋を購入・交換しませんか。
規格を知ると、手袋に表示されたマークをしっかり確認できるようになりますし、購入するときに手袋を比較して選べるようになります。
防護手袋はしっかりと安全性能が確認されたものを使用したいものですね。
クロスワーカーでは使用目的に応じた防護手袋を多種多様に揃えています。
法人さまの購入ご相談はメールで承っておりますので、お気軽にお問い合わせください♪
防護手袋はしっかりと安全性能が確認されたものを使用したいものですね。
クロスワーカーでは使用目的に応じた防護手袋を多種多様に揃えています。
法人さまの購入ご相談はメールで承っておりますので、お気軽にお問い合わせください♪