グリーン購入・グリーン調達とは?-制服や作業着を選ぶなら、グリーン購入法に適合した製品を検討してみませんか
2021年3月30日
2001年4月から、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。国際社会においても、持続可能な開発目標(SDGs)の一つに持続可能な消費と生産形態の確保が盛り込まれています。
普段の買い物で、「グリーン購入法 対応製品」や「グリーン購入法 適合品」と表示されたものを見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。でも、どんな法律で、対応製品・適合品とはなんなのか、わかりにくいですよね。
実は制服や作業着にもグリーン購入法の適合品があるんですよ。今回は「グリーン購入法」について詳しく解説していきます。
実は制服や作業着にもグリーン購入法の適合品があるんですよ。今回は「グリーン購入法」について詳しく解説していきます。
グリーン購入法とは?
環境に優しい製品やサービスを購入(調達)すること
地球温暖化、オゾン層や生態系の破壊、資源の枯渇、大気・水・土壌の汚染、増大する廃棄物など深刻な環境問題を見直し、持続可能な循環型社会を構築することが急務とされています。
そこで、再生品などの供給面の取り組みと、需要面からの取り組みが重要であるとの観点から循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして、グリーン購入法が制定されました。
循環型社会の実現を目指した法律としては、「家電リサイクル法」の方が一般に浸透しているかもしれませんが、ぜひこの記事をきっかけにグリーン購入を意識してみてくださいね。
そこで、再生品などの供給面の取り組みと、需要面からの取り組みが重要であるとの観点から循環型社会形成推進基本法の個別法の一つとして、グリーン購入法が制定されました。
循環型社会の実現を目指した法律としては、「家電リサイクル法」の方が一般に浸透しているかもしれませんが、ぜひこの記事をきっかけにグリーン購入を意識してみてくださいね。
グリーン購入は、購入者の消費行動を環境に配慮したものにすることで、供給者(製造メーカーなど)に環境負荷の少ない製品の開発を促し、経済活動全体を環境配慮型へ変えていく力を持っています。
消費者の観点では、グリーン購入といいます。グリーン購入とは「環境に優しい製品やサービスを選ぶ」ことです。製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することが、グリーン購入です。
生産者・販売者の観点では、グリーン調達といいます。グリーン調達とは「環境に優しい部品や材料を調達する」ことです。そして、環境負荷の低減に努める製品の開発と、製造する物品等についての適切な環境情報の提供が求められています。例えば、作業着メーカーがペットボトル再生繊維を調達することは、グリーン調達につながります。
生産者・販売者の観点では、グリーン調達といいます。グリーン調達とは「環境に優しい部品や材料を調達する」ことです。そして、環境負荷の低減に努める製品の開発と、製造する物品等についての適切な環境情報の提供が求められています。例えば、作業着メーカーがペットボトル再生繊維を調達することは、グリーン調達につながります。
つまり、国などの機関が職員向けの制服・作業着を調達したい場合、
- 製品やサービスを購入する前にまずその必要性を十分に検討すること
- 購入する場合には、価格・機能・デザインなどの判断要素に、環境という視点を加えて、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努めている事業者から購入すること
- 購入した製品やサービスが不要となった場合には適切に廃棄すること
この3つを適切に実施する活動が求められます。
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)より抜粋
(定義)
第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
(国及び独立行政法人等の責務)
第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。
一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品
二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品
三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務
(国及び独立行政法人等の責務)
第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
グリーン購入法に定められた「環境物品等の分野・品目」
グリーン購入法では、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の分野・品目と、その「判断の基準」を基本方針として定めています。
2021年2月現在、22分野282品目が対象となっています。
なお、グリーン購入法は認証制度ではなく、製品が基準を満たしていることを認証する機関などはありません。自社製品をグリーン購入法適合とするには、以下の2点をクリアしていればOKで、事業者の自主判断で自主宣言が可能です。
なお、グリーン購入法は認証制度ではなく、製品が基準を満たしていることを認証する機関などはありません。自社製品をグリーン購入法適合とするには、以下の2点をクリアしていればOKで、事業者の自主判断で自主宣言が可能です。
- 特定調達品目の分野・品目一覧(22分野282品目)に該当品目がある
- 該当品目の「判断基準」を満たしている
「A. 特定調達品目の分野・品目一覧(22分野282品目)に該当品目がある」は、以下に分野を記載します。クロスワーカーでも取り扱っている制服や作業着などプロ向けユニフォームについては、14.制服・作業服等、16.作業手袋、として掲載されています。
制服や作業着にも、グリーン購入法に適合した製品があります。メーカーはグリーン購入法に適合した製品を製造・販売し、私たち消費者・調達者は環境に配慮した製品を購入することができるのです。
制服や作業着にも、グリーン購入法に適合した製品があります。メーカーはグリーン購入法に適合した製品を製造・販売し、私たち消費者・調達者は環境に配慮した製品を購入することができるのです。
グリーン購入法 対象品目(特定調達品目の分野)
- 紙類
- 文具類
- オフィス家具等
- 画像機器等
- 電子計算機等
- オフィス機器等
- 移動電話等
- 家電製品
- エアコンディショナー等
- 温水器等
- 照明
- 自動車等
- 消火器
- 制服・作業服等
- インテリア・寝装寝具
- 作業手袋
- その他繊維製品
- 設備
- 災害備蓄用品
- 公共工事
- 役務
- ごみ袋等
グリーン購入法に定められた「判断基準」
上述の、「B. 該当品目の「判断基準」を満たしている」について見ていきましょう。
各分野の対象品目それぞれに判断の基準がありますが、参考例として制服・作業着の基準でご説明します。
仮に、製造メーカーが作業着や制服を「グリーン購入法」適合品として表示して販売したい場合、以下の判断基準をクリアする必要があります。これらの判断基準をクリアしていれば、「グリーン購入法」適合品として表示することができます。
例えば、制服や作業着に使用されている繊維のうち、再生PET樹脂から作られたポリエステル繊維が全体の25%以上使われていたら、適合品として表示できます。
各分野の対象品目それぞれに判断の基準がありますが、参考例として制服・作業着の基準でご説明します。
仮に、製造メーカーが作業着や制服を「グリーン購入法」適合品として表示して販売したい場合、以下の判断基準をクリアする必要があります。これらの判断基準をクリアしていれば、「グリーン購入法」適合品として表示することができます。
例えば、制服や作業着に使用されている繊維のうち、再生PET樹脂から作られたポリエステル繊維が全体の25%以上使われていたら、適合品として表示できます。
制服・作業着 判断の基準
使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
- 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
- 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
- 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
- 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
- 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
【配慮事項】
- 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
- 製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
- 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
特定調達品目の製造事業者等(輸入、販売業者を含む)は、「判断基準」への適合の表示を適切に行うために、それを裏付ける合理的根拠を自ら確保する必要があります。環境省は製造事業者等に対し「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」を作成し、製造事業者等に信頼性確保に向けた自主的な取組を推進するよう求めています。
基準をクリアしていれば自主表示は問題ありません。しかし、中には基準をクリアしていないのに、製品やサービスに適合品と表示しているケースもあります。
グリーン購入法は事業者の自主判断で自主宣言が可能なため、消費者・購入者は既存の環境ラベル(エコマーク、省エネラベリング制度等)を参考にするなどして、環境に優しい製品やサービスを選ぶとよいでしょう。
基準をクリアしていれば自主表示は問題ありません。しかし、中には基準をクリアしていないのに、製品やサービスに適合品と表示しているケースもあります。
グリーン購入法は事業者の自主判断で自主宣言が可能なため、消費者・購入者は既存の環境ラベル(エコマーク、省エネラベリング制度等)を参考にするなどして、環境に優しい製品やサービスを選ぶとよいでしょう。
グリーン購入法と、グリーン契約法の違い
同じような名称ですが、「購入法」と「契約法」、2つの法律があります。
グリーン購入法は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」という正式名称です。
グリーン契約法は「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」という正式名称で、環境配慮契約法ともいいます。
グリーン購入法は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」という正式名称です。
グリーン契約法は「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」という正式名称で、環境配慮契約法ともいいます。
地球温暖化対策を契約面から推進するため、2007年に制定されました。グリーン購入法と同じように、国等の機関は取り組みが義務化され、地方自治体は努力義務とされています。公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価することで、優れた製品やサービスを提供する者と契約する仕組みです。これにより調達者の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に対しても環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促し、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていく可能性があります。
グリーン購入法 適合品の購入をお考えでしたら、クロスワーカーにご相談ください!
グリーン購入法に適合した製品を選ぶことは、環境負荷の少ない持続可能な社会を実現するだけでなく、SDGs(持続可能な開発目標)の一つである「持続可能な消費と生産形態の確保」にもつながります。
国等の機関、地方公共団体、法人・企業で、制服・作業着・ユニフォームの購入をご検討されているなら、クロスワーカーにお任せください!メール、または以下のフォームよりお問い合わせをお待ちしております!
国等の機関、地方公共団体、法人・企業で、制服・作業着・ユニフォームの購入をご検討されているなら、クロスワーカーにお任せください!メール、または以下のフォームよりお問い合わせをお待ちしております!